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第1条 名称
本クラブは、「セルフィットネス(SELFITNESS)」(以下「本クラブ」という)と称する。
本クラブの経営・運営は、株式会社オー・エンターテイメント(以下「当社」という)が行う。
本クラブは会員がクラブ内の施設を利用して、その心身の健康維持と増進を図ることを目的とする。
本クラブは会員制とし、入会に際して以下の手続きをとるものとする。
- 本クラブに入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、当社の承認を得た上で、所定の会員登録料 及び会費等を当社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとする。
- 本クラブに入会を希望する方は、本会則及び諸契約を当社と締結しなければならない。
- 会員は本クラブの入場に際して顔認証システムでの入館とする。各種手続きの際は当社が発行した会員証(OEカード)を持参及び提示するものとする。
- 当社は入会に際して、本会則を交付するものとする。
- 第5条 会員資格
会員資格は本クラブの審査基準に適し、次の各号に該当する。
- 満16歳以上の方。
- 未成年者の方は親権者の同意を必要とし、満18歳未満の方の利用時間は5:00〜22:00までとし最終入館時間を21:00までとする。深夜22:00〜翌日5:00までの利用は出来ないものとする。
- 本クラブの会則を承認された方。
- 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 刺青をしていない方や暴力団員及び暴力団関係者でない方。
- 妊娠されていない方。
- 健康状態に異常がなく、医師などに運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用を自立して行えると本クラブが認めた方。
本クラブの会員種別は別途定めるものとする。
- 会員登録料は別途定める金額とする。会員登録料は理由の如何に関わらず返還しないものとする。
- 会員は前項の会員登録料を入会申込時にキャッシュカードによる口座振替により支払うものとする。
- 会員は別途定める会費を施設利用の有無に関わらず、前納にて支払うものとする。尚、一旦納入された会費については理由の如何に関わらず返還しないものとする。
- 会員は、会社が提携する料金収納代行会社が、会費に関する口座の引落とし業務を行うことに同意するものとする。
- 月会費(当月1日から当月末日まで)は、別途定めるとおりとする。
- 会員は、入会申込時に当月分および翌月分の月会費をキャッシュカードによる口座振替により支払うものとする。ただし入会日が当月11日から当月月末までの場合、当月分、翌月分および翌々月分の月会費をキャッシュカードによる口座振替により支払うものとする。
- 月会費は、毎月27日までに翌月分の月会費を預金口座振替により支払うものとする。なお、27日が金融機関休業日の場合、翌営業日とする。
会員資格は、これを他に譲渡できない。
- 第11条 会員資格の一時停止又は除名
会員が次の各号の一つに該当した場合、本クラブはその会員資格を一時停止又は除名することができる。
- 入会または利用に際して虚偽の申告を行った時、又は会員資格に低触した場合。
- 本クラブの名誉・信用を損傷したり、他の利用者に著しく迷惑となる行為があった場合。
- 本会則及び本クラブが定めた諸規定に違反した場合。
- 業務妨害をしたり、またその恐れがある場合。
- 施設・設備を故意に損傷した場合。
- 施設の利用上、安全を確保出来ないと本クラブが判断した場合。
- 第三者の介護や介添えが必要である場合。
- 妊娠した場合。
- その他、安全を確保出来ないと本クラブ側が判断した場合。
- 他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有する場合。
- 一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。
- 飲酒等により正常な施設利用が出来ないと本クラブが判断した場合。
- 会費を2ヶ月以上滞納またはその他の諸支払いを1ヶ月以上滞納し、支払の督促にも応じない場合。
- 許可なく本クラブ内を撮影または録音した場合。
- 上記事項以外に本クラブ側が不適当と認めた場合。
会員が退会する場合は、最終利用月の10日までに退会届を本クラブ受付窓口へ提出しなければならない。なお、10日が休業日の場合は前営業日とする。また、月会費その他未納金がある場合には、これを完納しなければならない。
会員が会員種別、支払方法その他変更事項が生じた場合は、変更月前月の10日までに変更届を本クラブに提出しなければならない。なお、10日が休業日の場合は前営業日とする。また、月会費その他未納金がある場合には、これを完納しなければならない。変更登録手数料は別途定める金額とする。
休会制度はございません。
次の各号の場合、会員はその資格を喪失する。
- 死亡
- 退会
- 除名
- 会員が本クラブを利用する場合、必ず会員証(OEカード)を提示しなければならない。
- 会員証は会員本人のみが使用し、他人に貸与できないものとし、会員がその資格を喪失した場合には、その旨を速やかに本クラブに届けなければならない。
- 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに届出をし再発行手続きをとるものとする。
- 会員証の紛失、不正使用などにより本クラブが損害を生じたときは、その会員は本クラブの損害を賠償しなければならない。
- 営業時間は別途定めることとする。
- 本クラブは社会情勢、経済事情、行政指導、その他やむを得ない事由が発生した場合に、営業時間を変更する場合がある。
本クラブは、次の事由により本クラブの一部、または全部を閉鎖・休業することがある。
- 天災・地変、あるいは台風等での災害や危険が予期される時、疫病等の流行等やむ得ない理由により本クラブを 開場出来ないとき。
- 施設の改造、修繕のとき。
- 社会情勢、経済事情、行政指導、その他やむを得ない事由が発生したとき。
- 本クラブは会員の施設利用の妨げにならない範囲で、会員以外の者の施設利用を認める場合がある。
- 会員以外の施設利用については、会員に準じて本会則を適用する。
本クラブを利用するにあたって発生した盗難・傷害・死亡・その他の事故については、一切本クラブの責任に帰さないものとする。
- 会員ならびに会員以外の者が、本クラブの利用に際して発生させた人的・物的損害については、当社は一切損害賠償の責任は負わない。
- 会員が本クラブの諸施設利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員等第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任ずるものとする。
当社はやむを得ない事情により、会員との契約を解除する場合には、書面にて会員に契約解除を通知するものとする。
本クラブが知り得た個人情報は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、法令遵守の上、厳正な取扱いをするものとする。
本クラブの会費等については経済情勢の変動により変更する場合がある。
本会則の改正は当社が定めるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。また、その内容はクラブの所定の場所に1ヶ月以上掲示することとする。
本会則は2023年3月1日より発効する。
2023年3月1日 現在